会社の種類
会社には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などの種類があります。ただし、一般的には株式会社と合同会社が大半なので、この二つについて説明いたします。
株式会社と合同会社の違い
それでは、株式会社と合同会社の違いがよくわからい人のために簡単に違いを説明します。
出資者
株式会社の場合には、取締役以外の役員の人が株主として会社に出資をすることができます。それに対して、合同会社は「社員」(株式会社でいえば取締役にあたる人)が出資をして、会社を設立します。
もっとも、小さい会社では株式会社であっても役員以外の人が出資することはまれなので、実質的にはあまり変わりません。
設立費用
自分で、できるだけお金をかけずに会社設立をしようとした場合でも、以下の金額は必ずかかってしまいます。
株式会社 | 合同会社 | |
定款印紙代 | 40,000円(電子定款の場合は不要) | 40,000円(電子定款の場合は不要) |
定款認証代 | 50,000円 | 不要 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 240,000円 | 100,000円 |
以上は、最低限の費用です。これに行政書士や司法書士に依頼するとそれぞれ手数料がかかります。
株式会社の場合は、公証役場において定款の認証が必要になります。それに対して、合同会社ではそれが不要なので、その費用はかかりません。登録免許税も株式会社は15万円かかるのに対して、合同会社は6万円で済みます。
以上のように、費用としては合同会社の方が断然安く設立が可能です。
社会的認知度
株式会社は、昔からある制度ですので誰でも知っている会社形態です。印象としては、株式会社は大きい会社で合同会社は小さい会社というイメージを持つ人が多いようです。(実際には、そのようなことはありません。株式を公開して上場している会社は、株式会社しかなれませんが、その時には会社を合同会社から株式会社に変更することも可能です。)
結論どちらが良いか
その他には、株式会社は役員の選解任が最長で10年に1回は必要であるなど細かい点はいくつかあります。
それでは、どちらが良いでしょうか?私のと凝りに来られる相談者には、次のようなお話をしています。
飲食店などの場合には、お客様に名前を知ってもらうのは、会社名ではなくたいていはお店の名前です。たとえば、ラーメン屋さんであれば「〇〇軒」とか、レストランやバーであれば「ワインレストラン○○」のように会社名がお客様に露出する機会はあまりありません。それであれば、合同会社をお勧めしています。
それに対して、取引先が法人で名刺を出して商売をするような場合には、ご自分の判断で株式会社にするのも一つの考えと思います。