会社の意味

あなたが事業を始めるとき、個人経営のままでその事業を始めますか?それとも会社を設立して事業をはじめますか?そもそも「会社」という言葉は当たり前に聞くけど、いざ自分で事業を始めるときに「会社」の意味が分からない人がいます。

そんなことよくわかっているという人は、次の項に進んでください。でも、はっきりわからいという人は、ちょっと退屈な話かもしれませんが、基礎がわからないとそのあとの会社経営で何のことだかわからなくなってしまう人がいますので、よく理解してから次に進んでください。

法人

そもそも、あなたは日本で何かしようとするとあなた個人が権利を持ち義務を課せられます。

難しい表現ですね。もっと簡単に言い換えます。あなたは、成人であれば(20歳を超えていれば)人間としての入場券のようなものをだれでも手に入れることができます。その入場券には、物を買ったり、選挙権が与えられたり、借金をしたりすることができる「権利」と言われるものと、税金を払ったり、借金を返済したりする「義務」と呼ばれるものがもれなくついてきます。

これを「自然人」といいます。

では、あなたが会社を作って事業をしたりするときに、「あなたの会社は自然人でないので物を買ったり、契約をする権利はありません。」といわれたら何もできなくなってしまいます。

そこで、会社や組合などの集まりも法務局に登記(届け出のようなもの)をすれば、人間のように権利を与えましょうということになります。

ただ、人間のように選挙権などは与えられませんが、例えば会社で不動産を売買できる権利や銀行からお金を借りることができたり、税金を払う義務が生じたりします。これを「自然人」と違う法律で作るので「法人」と呼びます。

あなたがその会社の社長であっても、株式会社〇〇という会社はあなたとは別人格です。このことをよく理解しましょう。

たとえば、会社が借金をしているということは、社長が個人で借金をしているのとは違います。もし、会社が借金を返せなくで倒産してしまっても社長が保証人になっていなかったりしたら、本来であれば社長に経済的な責任はありません。(道義的責任はあるでしょうが)逆に、会社がお金が無くなれば社長個人が会社にお金を貸し付けることもできます。

そして、利益が出た場合にはあくまでも利益が出たのは、会社です。社長個人ではありません。社長の給料は役員報酬として給料のようにもらうことになります。

個人事業

それに対して、会社を作らずに個人事業として事業をしていく方法もあります。上記でいうと「自然人」のまま商売をするということです。この場合には、先ほどの例でいうなら誰かにお金を借りた場合借り入れたのはあなた本人なので、あなたが破産しない限り返済の義務はあなた個人に降りかかります。

ただ、例えばラーメン店を個人事業で経営していくうえで、「山田太郎」という個人の名前だけでは少し不便な場合があります。その場合「屋号」というものを付ける場合があります。上記の場合では、「〇〇軒」という屋号をつけることがあります。

これは、勝手に名乗ることができます。法務局に登記することもできますが、世の中の個人事業主の方は、ほとんどがしていないと思います。

そうなると、例えばお金を貸したり店舗を貸したりする大家さんは「〇〇軒」とだけ契約書に書いてあっても、意味がありません。ですから、契約書には「山田太郎」もしくは「〇〇軒こと山田太郎」と記載する必要があります。