遺言はどの程度有効性があるのか

被相続人が死んだ場合、遺言がなければ法定相続分通り相続されます。しかし、相続人の間で別の取り決めをすればそれに従うことができます。例えば、夫が亡くなり妻と子供が残された場合、子供は相続を放棄してすべて妻(子供から見れば母親)に相続させるケースはよくあることです。

それに対して、遺言は法定相続分を全く無視して遺言書を書くことが可能です。例えば、妻と子供がいる夫が全額愛人に財産を相続させるといった遺言書も書くことは可能です。ただし、残された妻と子供はこれではあんまりなので、遺留分減殺請求といって本来相続できるはずの相続分の半分までは請求により取り戻すことが可能です。これはあくまでも請求した場合なので、請求しなかった場合には遺言書通り相続されて、請求しなかった者は相続することはできません。

実際の場面で

老舗の商売をやっているお店で、ご主人が亡くなりました。相続人として残されたのは妻と長男でしたが、長男には嫁がいました。ご主人は生前遺言書を書いていました。その遺言書には、A銀行にある預金300万円を妻と長男と長男の嫁とで100万円ずつ相続させると書いてありました。もちろん、その他にも相続財産はありましたが、長男の嫁は思ってもみなかったボーナスに(少々不謹慎ではありますが)心弾ませて「何を買おうかしら」と色々と思いを巡らせていました。

ところが、妻(嫁から見れば姑)が商売をやっている店舗の改装に300万円を使いたいと言い、長男もこれに賛成しました。さて、ここで問題なのが嫁は遺言に書いてある通りに100万円を相続する権利はあります。例えば裁判所に訴えれば間違いなく嫁は勝訴します。ところが、嫁からしてみれば今まで旦那と平和に暮らしてきており、当然裁判所に訴えるようなことはありませんし、「義父の遺言書通り私は100万円いただきます。」と主張すれば、そのあとの生活が当然ぎくしゃくすることを考えれば、泣く泣く100万円をあきらめるしかありませんでした。

上記の例は決してレアなケースではありません。遺言書を書いた人間からすれば、良かれと思いそれぞれに財産を残したのですが、本人が亡くなってからこのような事態に陥ることもあるということです。ですから、遺言書を作成するときは、いろいろなことを考えて遺言書を残さなければいけないケースもあるという一例です。

遺言を撤回したい場合

遺言書は何回でも書き換えることができます。例えば、Aという不動産を最初は長男に相続せせると遺言書に書いて、後日Aという不動産を次男に相続させると書いた場合はどうなるでしょうか?Aという不動産は一つしかありませんので、どちらかが相続できて、どちらかが相続できないことになります。

答えは、後の次男が相続できることになります。後に書いた遺言書が前に書いた遺言書を抵触する場合には、後に書いた遺言書が常に有効になります。ですから、気が変わったらいつでも遺言書は書き換えることが可能というわけです。