遺言

生前、あなたの財産などの処分方法や子供の認知などを書いた書類を遺言書といいます。一般的には「ゆいごん」と言いますが、法律用語は「いごん」と呼んでいます。我々もお客様とお話しするときは「ゆいごん」と呼ぶことが多いです。ウィキペディアで遺言書を調べてみると、

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。

とあります。ただし、この遺言書が法律的の効力を発揮するためには、法律に従った形式で書かれていたり保管されていなければ効力を発揮しません。

遺言の種類

遺言には色々な種類がありますが、一般的には次の2種類の方法が一般的です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

これ以外は、よほど特異な場面で書かれる遺言ですので、一般的に遺言をお考えの方は上記のどちらかを選択して遺言を書きます。

自筆証書遺言

自筆で最初から最後まで書き、封をします。パソコンなどで書いて署名押印したものは不可です。この遺言の怖いところは、せっかく遺言を残してもルールから外れた遺言書は無効になってしまう点です。例えば、書いた年月日を書かなければなりませんが、「平成30年12月吉日」と書いてある遺言書は無効になってしまいます。

そして、もう一つの心配はせっかく書いても誰にも気が付かれなかった場合もあるということです。仏壇の裏にしまっておいて誰も気が付かずに何年もたってから発見されては、かえってもめごとの原因になりかねません。

なお、自筆証書遺言は遺言書を書いた人が亡くなったあと、相続人が勝手に開封することはできず裁判所の検認を受けた後開封しなければなりません。

自筆証書遺言が法務局で預けられることに

平成32年(新元号2年)7月10日より法務局で自筆証書遺言を預かるサービスが始まります。(くわしくは、こちら)これにより、全国の法務局でオンラインサービスにより取り寄せることができるようになるようです。この制度を使えば、裁判所の検認も不要なのでかなり普及していく可能性があります。

公正証書遺言

自筆証書遺言に対して、公証役場で作成する遺言書を公正証書遺言といいます。デメリットとしては、費用が掛かってしまう点ですが、公証人という法律のプロの方が内容を確認して作成してくれるので、間違いはありません。そして、「公正証書」として公証役場で預かってくれますので、紛失や改ざんの恐れはありません。さらに裁判所の検認の必要もありませんので、現在遺言を残しておきたいという方はこちらの方式をお勧めします。